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知っておくと役に立つ最近のリフォーム事情をよく知る連載コラム

このコラムは、埼玉・千葉・東京を施工エリアとするポラスグループのリフォーム専門サイトによるものです。リフォームをお考えの方は、ぜひご検討ください。

Vol.21
いざというとき慌てないために。知っておきたい「はじめての介護リフォーム」

あなたの家は在宅介護に適した環境ですか?

 現役世代の多くは、介護リフォームはまだ先の話だと思っているかもしれません。しかし、親の実家を考えてみるとどうでしょう。築30年を超えた住宅は段差が多く転倒の危険があるなど、介護しにくい状況なのではないでしょうか。

 2015年8月に介護保険制度が改正され、訪問介護や看護で高齢者を支える流れが加速しています。今後、在宅介護が主流の時代になることを考えると、終の棲家の環境を整えることは必須といえそうです。

 もちろん、介護リフォームには介護保険制度が適用でき、それに伴う必要な手続きもあります。実際には介護が必要になってから動くことが多く、体調の万全でない利用者にとっては負担になるケースも少なくありません。そうなると、利用者に代わり妻または夫、あるいは子供が諸々の手続きを行う場面も生じますから、家族が元気なうちから介護リフォームについて皆で情報を共有しておくと、いざという時もスムーズに行動できます。

 そこで今回は、はじめての介護リフォームを本人はもちろん家族の視点でチェック。介護リフォームに関する疑問や質問に、福祉住環境コーディネーターでポラスグループ(株)住宅資材センターリフォーム部に所属する高橋良一さんが答えます。


その工事ちょっと待った!介護保険による改修工事には事前の申請や審査が必要です

――介護リフォームと一般的なリフォームはなにが違うのですか?
高橋さん 介護リフォームの場合は介護保険から住宅改修費の一部が支給されます。しかし、工事を終えてから申請しても、やむを得ない場合を除いては基本的に通りません。事前の申請や必要書類の提出が必要となるので注意しましょう。

――何から始めたらいいですか?
高橋さん まずは介護保険の利用者が介護のどの段階にあるか認定を受けます。窓口は介護福祉課など、住んでいる市区町村の役所にある担当課です。認定調査を受けた後、要支援1~2から要介護1~5の7段階いずれかの認定を受けることになります。要支援なら居住エリアの地域包括支援センターを介して介護サービスを受け、要介護1以上はケアマネージャー(介護支援専門員)に介護サービス全般のプラン作成を依頼します。介護保険を適用する住宅改修については、申請や審査に必要な工事の理由書作成のほか、業者選びなども含めてケアマネージャーと一緒に進めていくので信頼関係がとても大切になります。


支給額や利用者にあった工事内容を確認1

――支給額は要介護度によって変わりますか?
高橋さん 住宅改修費の支給額は一律20万円です。利用者はそのうちの1~2割負担となるので、支給基準限度額は18万円となります。利用者負担の割合は所得に応じて決まりますが、すでに認定を受けている人であれば、年に一度配布される「負担割合証」で確認することができます。また、バリアフリー改修として改修後1年分は固定資産税の減税措置が受けられるなど、税制面の優遇があるのでこちらも忘れずに申請しましょう。

――どのようなリフォームができますか?
高橋さん 介護リフォームで多いのは手すりの設置です。廊下やトイレまでの動線に固定の手すりをつけたり、玄関の上がり框の段差を解消するステップを設置したり、比較的簡易な工事であれば数万円でできます。手すりは家中に固定するわけではなく、居室ではベッドやソファのすぐ脇に配置できる置き型をレンタルするケースが多いですね。そうした介護福祉用具のレンタルにも介護保険を適用できるので、工事と組み合わせて利用するとコストも使い勝手も良くなります。


支給額や利用者にあった工事内容を確認2

――古いお風呂の深型浴槽は使い勝手が悪いのですが
高橋さん 浴室については、段差の解消など基本的な改修で間に合うこともあります。必要であればデイザービスの入浴サービスが利用できます。また、賃貸住宅でも公団などでは、水まわり設備のバリアフリー化を補助または無償で行うケースもあるようなので、賃貸だからと諦めずに確認することをおすすめします。

――支給額を超えた分の工事費はどうなりますか?
高橋さん 基本的には自己負担となりますが、市区町村など自治体によっては独自の補助制度を設けているところもあるので必ず確認を。床の段差を工事で解消する場合などは、工事範囲にもよりますが20万円を超えるケースも出てきます。庭や玄関外の段差なども転倒の原因になりますので、外構工事も視野に入れると工事費の幅は広くなっていきます。


支給額や利用者にあった工事内容を確認3

――どこまで改修するべきですか?
高橋さん 利用者が介護のどの段階にあるのか、これから先どのような暮らしをしたいのかを見極めましょう。また、支給額は分けて使うことができるので20万円を一度の工事で使い切る必要はありません。はじめは簡易な工事にとどめて、介護度が上がった段階で残りの工事費を使用することもできます。覚えておきたいのは、要介護度が3段階上がった時点で再度20万円の支給が受けられること。要介護度の初期段階で進行性の持病があるなら、将来的に要介護度が上がることを想定して、はじめから予防的な視点で手厚い改修をしてもいいかもしれません。

――具体的な改修プランをつくるのは難しそうですが
高橋さん 担当のケアマネージャーと理学療法士、または福祉住環境コーディネーターやリフォーム会社などが、利用者の状態と日常生活をチェックして必要な改修プランを作成します。大事なことは、転倒するなど自宅内での事故を回避する予防的な視点をもつこと。それには、手すりの設置ひとつでも動線や設置高さについて適切なアドバイスができる、介護の現場に精通したリフォーム会社を選ぶことが重要です。

――工事見積もりを見てもよく分からないのですが
高橋さん 自治体によっては工事見積もりを2社以上取り、より低い金額に対して工事費を支給するところもあります。しかし、1社だけの見積もりだと高いのか安いのか分かりませんよね。そんなときはケアマネージャーやリフォーム会社にどんどん聞いてください。介護保険を利用するためには、工事の大小を問わず事前申請や工事完了届けなど事務手続きも必須で、そのほとんどはリフォーム会社が代行するのが一般的。見積もり金額だけでなく、利用者の疑問に真摯に応える姿勢もチェックポイントになります。


リフォーム会社選びのポイント

――リフォーム会社はどうやって選ぶ?
高橋さん 先にも述べましたが、介護の現場に詳しいリフォーム会社を選ぶこと。加えて、自治体の認定する登録会社が安心です。ホームページで登録会社名簿を公開している自治体もあります。登録のない会社の場合、利用者がはじめに工事費全額を支払い、その後に支給額が払い戻される「償還払い」の扱いになるなど、利用者にとって初期負担が大きくなることがあるので注意しましょう。ケアマネージャーは、基本的に登録業者の中から利用者の条件に合ったリフォーム会社を紹介してくれます。最近は、介護福祉用具のレンタルと販売を扱うリフォーム会社もあり、住環境を包括的にサポートする体制が整いつつあります。ポラスも介護ショップ「ハミングバード」を展開しており、改修工事とレンタル用具の最適な組み合わせを提案できるという強みがあります。

――介護リフォーム以外の相談もできる?
高橋さん もちろんです。介護状態は一定ではありません。段階的な改修が必要になることは十分に考えられるので、先々の計画まで相談できるリフォーム会社が望ましいですね。もしかしたら、子世帯との二世帯リフォームも工事の選択肢に入ってくるかもしれません。その際にも、介護リフォーム箇所には保険を適用できるなど、さまざまなアドバイスを得られるはずです。手すりの設置や段差の解消はもちろん断熱リフォームにも実績があるなど、住まい全体をより良い状態に導ける知識と経験のあるリフォーム会社なら、将来にわたり頼れるパートナーとなるでしょう。


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