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こどもみらい住宅支援事業

※補助金の交付は一定額に達し次第、締め切りとなりますので、お早めにご相談ください。
※当ページは、令和4年4月28日現在の情報を元に制作されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
※ポラスグループは、補助金申請の為に必要な事業者登録を完了しています。

子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点からリフォームにおいて、
子育て世帯(※1)や若者夫婦世帯(※2)による住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、
子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、
省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図ることを目的として令和3年11月26日閣議決定された
令和3年度補正予算案に「こどもみらい住宅支援事業」が盛り込まれました。

※1 子育て世帯とは、申請時点において、子(令和3年4月1日時点で18歳未満。すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。
今回の措置は、今後の国会で予算が成立することが前提となります。

こどもみらい住宅支援事業の概要

国土交通省所管 令和3年度補正予算額:542億円
一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、一定の要件を満たすリフォームを行う場合、所定の補助金額を交付します。

1.制度の目的

子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯(※1)や若者夫婦世帯(※2)の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る。

※1 子育て世帯とは、申請時点において、子(令和3年4月4日時点で18歳未満。すなわち平成18(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。

2.補助対象

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象(事業者が申請)

※補正予算案閣議決定日(令和3年11月26日)以降に契約 を締結し、事業者登録(令和4年1月開始予定 )後に着工したものに限る。

3.手続き

※1 注文:工事請負契約、分譲:売買 契約
※2 完了報告期限までに省エネ住宅の新築工事全体が完了していない場合は、補助金返還の対象

◆リフォームは、すべての世帯を対象とし、最大30万円の補助金を交付
※上限の引き上げ特例あり
◆補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、住宅の取得・リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、当該事業者に対して補助金を交付。
◆令和3年11月26日から令和5年5月31日までに契約の締結等を行い、住宅を整備・分譲する事業者が所定の手続きにより事務局(今後国が選定)の登録を受け、その後に着工したものが対象。
リフォームの補助額
補助額の算定方法

【補助額は、①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を実施する場合に、対象となるリフォーム工事等に応じて、①~⑧における補助額の合計とします。
ただし、同一のリフォーム工事が、①~⑧の複数に該当する場合、いずれか高い補助額のみを合算します。
また、複数回の申請を行う場合でも、1戸あたりの補助額の上限は、リフォームを行う者の属性及び既存住宅購入の有無に応じて下表に示すとおりとし、1申請あたり①~⑧の合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

※1 売買契約額が100万円(税込)以上であること。
※2 令和3年11月26日(令和3度補正予算案閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限る。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
※5 法人、管理組合を含む。

対象工事内容毎の補助額
①開口部の断熱改修

開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

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※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。
※2 内窓交換を含む。
※3 ガラスの寸法とする。
※4 内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

開改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、下表に示す補助額とします。

※ 部分断熱の場合の補助額。

③エコ住宅設備の設置

下表に掲げる住宅設備のうち、太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯機については、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額、節水型トイレ、節湯水栓については、設置を 行った設備の種類に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

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④子育て対応改修
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(I) 家事負担の軽減に資する設備の設置

下表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。
ただし、共同住宅等に設置する共用の宅配ボックスについては、以下の補助額に、設置するボックス数と20のいずれか小さい数を乗じて算出した補助額とします。

※1 (IV)の「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※2 例えば、1の宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は40,000円となります。

(II) 防犯性の向上に資する開口部の改修

開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

※1 外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

(III) 生活騒音への配慮に資する開口部の改修

開口部の大きさの区分及び改修方法に応じて定める下表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額とします。

※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。
※2 内窓交換を含む。
※3 ガラスの寸法とする。
※4 内窓もしくは外窓のサッシ枠又は開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

(IV)キッチンセットの交換を伴う対面化改修

基準(「こどもみらい住宅支援事業の内容について」P.27 「別紙5」)を満たさないキッチンセットを、基準を満たすキッチンセットに交換する対面化改修工事に対して、その改修箇所数によらず、86,000円/戸を補助します。

※ 本項目で補助金が交付される場合、(I)の「掃除しやすいレンジフード」又は「ビルトイン自動調理対応 コンロ」について補助を受けることはできません。

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⑤耐震改修

対象となる耐震改修工事に対して、150,000円/戸を補助します。

⑥バリアフリー改修

下表に掲げるバリアフリー工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた補助額の合計を交付します。

⑦空気清浄機能・換気機能付き
エアコンの設置

対象となる空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置については、設置を行った設備の下表に掲げる冷房能力に応じた補助額にその台数を乗じた補助額を算定し、それらを合計した補助額とします。

⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

対象となるリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入に対して、1契約あたり7,000円を補助します。

さらに詳しい資料をお届けします。

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