マンションリフォームの基本知識

マンションリフォームの基本知識

リフォームの基礎知識

目次

自分が所有しているマンションの傷んだ箇所を修復したり、好みの空間にアレンジしたりするリフォームには、どんなルールがあるのでしょう?

マンションをリフォームする際の注意点

マンションには専有部分と共用部分があります。所有者がリフォームの対象にできるのは専有部分です。 玄関ドアの内側からサッシの内側までの範囲が居住部分、そこがマンションにおける専有部分になります。 構造部や共用廊下やエレベーター、階段などは共用部分にあたり、個人が自由にリフォームできません。 専有部分とは、そのマンションやアパート所有者が権利を単独で所有している部分のことを指します。 この専有部分においては所有者が自由にリフォームや修繕が可能です。 専有部分に挙げられるのは以下のようなものです。 •玄関ドアの内側の内装 •玄関ドアの鍵部分 •床、壁、天井の内装 •枝管(個別排水管のこと) 玄関ドアの内錠や内装は専有部分、窓サッシは共用部分 「ドアや窓は住居で使っているから、専有部分では?」と思う方も多いようですが、果たしてそうなのでしょうか? 玄関ドアの内錠や内装塗装部分は専有部分です。窓のサッシ専有使用権の与えられた共用部分となります。 つまり、鍵と錠は原則として変更できて、窓のサッシは変更できません。 ちなみに共有部分とは、マンションなどで専有部分以外の部分を指します。 そのマンションの区分オーナーたち全員の所有物となり、みんなで使っているものが対象となります。 具体的には以下のようなものが共有部分となります。 •エントランス、外壁、階段、エレベーター、共用廊下、車庫 •バルコニー、ベランダ、ポーチ、サッシ、窓枠、窓ガラス、網戸、玄関ドアの外側、玄関ドア本体 •パイプスペース、縦管 防犯や保温の対策として、ガラス面にシールを貼る、そのほか元の窓は残して内窓の設置をすることが可能な場合もあるので、各マンションごとの管理規約を確認しましょう。

リフォームする前に必ず管理規約の確認を

区分所有者は専有部分をリフォームしようと考えたとき、前もって管理組合の理事長に申請をしなければなりません。 これは、「マンション標準管理規約第17条」に記載があるのです。また、「区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない」という記載もあります。必要な書類を揃えて申請しましょう。 その後、理事会で承認を得られたら、承認の書面をもらいます。 リフォームに関しては、専有部分であってもマンションごとの制限から外れない工事に限られます。 もし制限から外れたリフォームをしてしまった場合、工事の中止や原状回復を要求されることもあるようです。 事前にしっかり確認する必要があります。 工事前のあいさつ、時間・曜日の厳守が住みやすい環境を作るマンションリフォームは近隣への影響が大きいのが特徴です。 工事の音は壁や床を伝わって広がるため、想像より遠くまで響きます。 また塗装工事をすれば臭いが、内装工事では窓からホコリが飛び散ることもあります。工事がいきなり始まれば、ささいなことでも気に障ってしまうこともあります。 マンションリフォームでは、近隣トラブルが起きやすい状況にあるということを知っておきましょう。

近所への挨拶

マンションは壁や床がつながっているので、想像以上に音が響きます。 小さな工事でもご近所へあいさつをしておくのがトラブルを防ぐコツです。 リフォームが始まる前までに、ご近所に工事前のあいさつを行ない、その際には工事開始日と工事の終わる予定日を伝えておきましょう。 最近ではリフォーム業者が代理で回ってくれるところも多いのですが、業者だけに任せるのではなく、自分でも回る、もしくは一緒に回ることがお勧めです。 また、決められた工事時間と工事日は必ず守ることが大切です。 音がしない塗装だから大丈夫だろうと、夜遅くに工事を行ない、臭いが原因でトラブルになった事例もあります。 工事が遅れているから、急いでいるからと、時間外や休みの日に工事をするのもNGです。 この先、ずっと長く暮らす家だからこそ、近隣への配慮が先々の住み心地を大きく左右します。

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